2017-05-18 第193回国会 参議院 厚生労働委員会 第17号
○木村義雄君 最初から言っています自由選択制、これをやっぱり徹底して、今度は現金給付や現物給付といった様々な選択肢が保障されることこそが私は大変重要なことじゃないかと、こう思えてなりません。そして、やっぱり要介護者が、まず本人や家庭や家族がある程度選択できる、本当に必要なサービスを選択できると。
○木村義雄君 最初から言っています自由選択制、これをやっぱり徹底して、今度は現金給付や現物給付といった様々な選択肢が保障されることこそが私は大変重要なことじゃないかと、こう思えてなりません。そして、やっぱり要介護者が、まず本人や家庭や家族がある程度選択できる、本当に必要なサービスを選択できると。
○木村義雄君 じゃ、自由選択制が原則だというのは、これ確認できたわけですね。 医療保険と介護保険の最大の違いはここなんですよね、一つは。そして、医療保険の場合には、どちらかというと、混合診療に対しては非常に様々な制約等がございます。ただ、介護の場合は、このスタートのときに決めたのは、上乗せ自由、横出し自由と、ある意味で非常に自由の範囲が圧倒的に広いわけですね。
少し具体的に申しますと、先生お話がございましたとおり、利用者と事業者の契約によりサービスを利用する仕組みということになってございまして、これは元々措置から変わってきていることでございますけれども、自由選択制が原則ということになっているということでございます。
それから、大分市が今進めようとしている大分市独自の事業としては、決して大分市が最初に始めた事業ではありませんけれども、小中一貫の教育をやろうとしたり、あるいは、学区制というものに対して、学区制の谷間に落ち込んでいる子供たちがいやしないかということの確認のために、隣接する学校間における自由選択制を試行的に導入しようとしています。そういったところが今新しいトピック性のある事業かと思います。
現在、学校選択制の具体的内容としては、幾つかのパターンがあるわけでございますけれども、例えば、当該市町村の中のすべての学校のうち希望する学校に就学を認めるという自由選択制のものとか、あるいは、市町村の中に幾つかのブロックを設けまして、そのブロック内の希望する学校に就学を認めるブロック選択制とか、幾つかのやり方がございます。
それで、当該市町村のすべての学校のうちから希望する学校に就学を認める、つまり、従来の通学区域はなくして、当該市町村内におけるすべての学校の中から学校を選んで就学を認めるという自由選択制を導入している自治体の数は、小学校で学校選択制を導入している自治体二百二十七のうち三十一、中学校で学校選択制を導入している自治体百六十一のうち四十五となっております。
そして、果たして日本の医療がそうした全くの自由選択制で担い切れるかどうかということを、私どもは今、政治の意思として本当に審議していかなきゃいけないんだと思います。 かといって、もちろん職業選択の自由もありますから、あなたはあそこへ、これをやりなさいというわけにいかないということは十分承知の上で、実は大臣に見ていただきたい資料がございます。
しかし、今お話がありましたように、学区の自由選択制も大分普及をしてきましたし、突然に今のような話が出てくるのも現実でございますが、あくまでも私ども文科省としては、都道府県に、また市町村に対して、しっかりその辺の実情を踏まえながら、子供の教育への影響を最小限にするような形で行うように、こういう指導をしておるところでございます。
政策目標というものをまず掲げるわけですが、例えば学級崩壊対策であるとか学区の自由選択制とか、これは、議員の先生方あるいは行政マン、国民、いずれの観点から見ても大事だなと思うような課題の固まり、これに沿って実際に評価をしていく。目的をまずはっきりさせる必要がありまして、学級崩壊であれば、現在どれぐらいあるのかということをまず理解する。例えば、仮に一〇%だとします。
○河村副大臣 御指摘の、学校自由選択制の導入に基づいて、その結果、学級編制への影響はどうなるだろうかという御指摘でございます。
時間も大分詰まってまいりましたが、私の用意した質問がほとんど進んでおらないわけで、申しわけないんですが、ちょっと視点を変えまして、今、学校の自由選択制といったものが幾つかのところで試みられております。私どもも、この学校の自由選択制、あるいはまた学級とか科目の選択制、そういったものも実は取り入れていく必要があるのではないか。
法案の立案の過程では、個人債務者の民事再生手続の利用対象者については、破産免責手続の利用を制限して、個人債務者の民事再生手続によって破産者に一定額を弁済させるべきであるという意見もあったと伺っておりますが、そのような考え方を採用しないで自由選択制を採用した理由をお伺いいたします。
それは、アメリカと同じように自由選択制ということでも必ずしもなさそうでありますけれども、仕事に直接関連するさまざまの経費などを一定の枠内で認めていこうとか、それから外資系企業などで通勤費が支給されていない人などの問題とか、いろんな問題がありますから、一定の枠内で必要経費をサラリーマンに対しても認めていくというふうな記事がなされておりました。
次に、当事者の委任制、これは裏を返して申しますと自由に執行吏のだれを選ぶという意味での自由選択制があったわけでございますが、これを廃止いたしまして、裁判所が通常の事件と同様に事務分配をいたします。それから、当事者と執行官との間で手数料等の金銭の授受を原則的に廃止いたします。これは裁判所がすべて会計課で保管をするということに改めました。
で、これを改正する場合は、追加議定書という形で行われておるわけでございまして、今回の会議では、主としてその連合経費の分担方法でございまして、大会議による割り当て制から自由選択制というふうに変わっております。これが大きな改正でございます。 それから第二に、万国郵便連合一般規則でございますが、これは憲章の適用だとか、あるいは連合の運営を確保するための実施細目を定めておる規則でございます。
したがって、東京の大会議、これは一九六九年に開かれました会議の際に、こういうやり方は必ずしも適当でないと、特に開発途上国の方から強い不満が出されまして、その結果、自由選択制にしたらどうかという研究が執行理事会に付託されたわけでございます。
○西村最高裁判所長官代理者 執行官法制定の際には、先ほど申し上げました四十一年の附帯決議等もございまして、とにかく当時の手数料等に伴う役場制、自由選択制等の弊害を一日も早く除去しなければならないという強い要請がございまして執行官法制定に踏み切っていただいたわけでございます。
五つの課税方式がございまして、所得税に一定率をかけるもの、あるいは所得税の課税総所得金額に課税をするもの、あるいは総所得金額から基礎控除をしたものだけを課税標準にするもの、そのほか二つほどございまして、五つの課税方式というものをいわば地方税法に示しまして、市町村は自分の実情にそれぞれ合った課税方式というものを選択をする、まあいわゆる五つの課税方式の自由選択制ということをいっておったわけでございますが
こういうふうに、いわゆる自由選択制にして、まさに地方公共団体の自治というものにゆだねておったというふうに理解をいたしております。
現在の市町村民税におきまして十三段階の税率を刻みましたのは、御案内のとおり、シャウプ勧告に基づきまして昭和二十五年に地方税法が変わりましたときは、当時県民税がございませんで、市町村民税の所得割は三つの課税方式の自由選択制というものをとっておったわけてございます。
納税者が不服審査を選ぶか、出訴して裁判を選ぶかは、自由選択制にすべきが当然であって、不服申し立て前置主義を納税者に押しつけ、それによって出訴権を制限することは納税者の基本的権利を奪うものであります。 第四に、審判官の職権による調査に対して関係人その他参考人に罰則を課し、税制の民主化に逆行していることであります。本来、不服審査に罰則の伴う質問調査権は全く必要ありません。
したがいまして、現行のような診療報酬の支払い方式あるいは請求方法等、医療機関の自由選択制を前提として、船員法によります災害補償責任を、船員保険法によります療養給付との間に適当な、妥当な調整をはかるためには、現行のような一部負担の事前交付、または償還の方法は、いまのところはやむを得ないものではないかというふうに考えております。
○政府委員(塩野宜慶君) 御指摘のように、今回の執行官法によりますと、従来の自由選択制を廃止いたしまして、事務分配を裁判所でやるということになりますので、原則として平等分配という形になるだろうと思いますので、その面から申しますれば、従来、一方の人は非常に仕事が多かった、あるいは片方の人は非常に少なかったということでアンバランスがありましたようなところでは、それが比較的平均化するという場合があるかと存
幾つかの例を申し上げますと、たとえばフランスにおきましては、現在手数料制でございまして、それから日本と同じように自由選択制になっております。それからドイツにおきましては、いろいろ経緯がありまして、最初はフランス式の執行吏制度を受け入れていたようでございますが、その後いろいろ改革がございまして、現在では大体固定俸給制に手数料の歩合を加味するという形の制度になっているようでございます。